収入金額と所得金額

税金の計算をする際に、知っているはずなのに勘違いして、その結果さっぱり理解できなかったという事柄に収入金額と所得金額がありました。単に思い違いをして、それに気がつかないまま思考停止して時間の無駄使いをしてしまうことがありました。

所得税の申告書を書く時に一番始めに出てくるのが収入金額ですが、これは、もらったお金のことです。サラリーマンの場合は月収、年収の部分。商売をしていたら売り上げの金額にあたります。【収入金額=もらったお金】

一方、所得金額というのは、収入金額から収入を得るために必要な経費を引いた『もうけ』の部分を指します。【所得金額=もうけ】

詳しく言うと、サラリーマンの場合、給与明細に書いてある給与支給総額や一年の合計を書いてある源泉徴収票の支払金額が『収入金額」になります。手取り額ではありません。そして、サラリーマンの必要経費の部分はどうして計算するかというと、これは計算が決まっていて、この収入金額にはこの金額(これを給与所得控除といいます)と計算で出すことができます。かかった費用を積算して自分で必要経費を計算するという特例もあります。そしてその費用部分を引いた残りが所得金額になります。

商売の方は、売り上げから仕入れの金額や店の家賃などかかった費用を引いた残りが所得金額になります。

さらにいうと、税金の計算をするためには、この所得金額から、それぞれの生活や環境に応じた金額を引き算することになり(これを所得控除といいます)、そこに税率という率をかけることで税金の金額が計算できます。

実際には何でお金が入ってきたかという収入の種類によって計算が違ったり、ローンを支払っているからさらに控除があるとか、イレギュラーな計算が入りますが、おおまかに言えば、所得税の計算はこのようなことになっています。