国民健康保険料の減免

国民健康保険料の減免

個人事業主やフリーランスの方、持続化給付金は受けておられますか。同じような方を対象とした国民健康保険料の減免についてお話しします。

コロナ禍で収入が落ち込ている方が対象となりますが、持続化給付金とは少しだけ要件が違うところがあります。

書類の名前とか要件が地方自治体によって少しずつ違うところがありますので、私の住んでいる枚方市の例でお知らせします。おそらく他の市町村でもそんなに大きな違いはないと思います。

フリーランスBさんの、令和2年の収入は新型コロナ感染症の影響のためガタ落ちでした。持続化給付金を受けることができ、生活は保っていましたが、毎月の国民健康保険料の納付は流石にキツいと感じていました。

減免してもらえる人

最近、国民健康保険に減免制度があると聞き、自分が該当するかを調べたところ、どうやら当てはまりそうだと言うことが判明しました。

減免してもらえる人

減免してもらえるのは、主たる生計維持者であること。

これって家の大黒柱のことです。たいがいは世帯主でしょうが、隠居のおじいちゃんみたいに世帯主だけど収入がなかったら、そこの家の生計維持者はおじいちゃんではなく、その家の稼ぎ頭になります。

条件その1

令和元年に比べて、令和2年の収入が3割以上減少していること。

ここで収入というのは、事業、不動産、山林、給与のどれか一つが3割以上減少したというのが条件になります。

また3割落ちているのは1年間の収入です。収入から経費を引いた所得ではなく、収入です。

例えば事業を営んでいる人なら、その事業収入が3割以上少なくなっていることが要件であり、事業収入の他に家賃収入があった場合でも、合算して考えなくてもいいのです。あくまで事業収入(あるいは不動産収入、山林収入、給与収入のどれか)が3割以上落ちたかどうかで判断します。雑収入の減少はこの制度の対象にはなりません。

ちょっとくどいですが、例えば事業収入と給与収入があって、事業収入の減少は3割までいかなくても、給与収入が3割以上減少していたら対象になります。

条件その2

主たる生計維持者の令和元年の所得が1000万円以下だということ。

1000万円以下でないといけないのは、収入でなく、所得です。これって紛らわしい。所得が1000万円ということは収入はもっともっと多いです。そういう人は対象から外れます。

条件その3

3割以上収入が減少したお仕事の他にも、違う収入がある人で、その違う方の収入が令和元年に400万円を超えると対象になりません。すなわち、収入が落ち込んだ事業の他に、アパート経営の不動産収入があって、その不動産収入が昨年500万円もあったら減免は受けられません。

Bさんはどうやら減免を受けられそうです。

市役所のホームページで用紙をダウンロードして内容を記入しました。ホームページには市役所にはコロナだから来ないでくださいと書いています。

添付書類に、昨年の確定申告と書いてあるので、令和元年の確定申告書が税務署に提出されている必要があります。

今年2年の収入を示すものも必要です。令和2年の確定申告はまだですが、青色申告決算書だけは作成したので、これを提出する予定です。

これらに国民健康保健減免申請書とか収入減少等申出書などが必要です。

収入減少等申出書の記入の時に、収入見込額の次に補てん額を書く欄があって、持続化給付金を書くのかどうか分からなかったので、市役所に問い合わせたら、含めなくていいということでした。

この手続きは申請して認められた人だけが受けられるもので、市役所の方から、「あなたは収入が落ちているから減免します」という処理はないということです。

申請書の期限は令和3年3月31日です。認められれば1年以上の保険料が2割から全額免除の可能性もあります。前年の合計所得金額によって変わってきます。

申請の審査後(1ヶ月以上かかるらしいです)に減免が認められれば保険料は還付になりますが、申請をした場合でも、通知があるまでは手元の納付書での納付をしてくださいということです。

国民健康保険には、他にもコロナに罹ってしまった場合の減免もありますし、コロナの影響でない収入の減少でも、減免の制度はありますので、前年よりも収入が落ちて国民健康保険料の納付がキツいという方は該当の制度がないか市役所等に聞いてみたらいいですね。