コロナで公演やスポーツイベントが中止になった

コロナで公演やスポーツイベントが中止になった

昨年から新型コロナ感染症の影響で、多くの演劇、コンサートやスポーツイベントが中止になっています。

中止になった公演・イベントのチケット代は、みなさんすでに払い戻しを受けていると思いますが、もし払戻しを受けずに払戻の権利を放棄した場合は、所得税の寄付金控除に該当し、税金が戻ってくることがあります。

給与から税金を引かれている人は、確定申告をすれば、税金が戻ってきます。自営業などこれから税金の申告をする人は、払う税金を減らすことができます。

ひょっとしたら、チケットの払戻しを受ければ、主催者が資金繰的にも困るだろうと思って、あえて払戻しを受けていない人がいるかもしれません。でも税金の控除を受けるなら抵抗はないかも。

また、払い戻しを受けてしまった人の中で、それを知っていたら自分も放棄したのにと思った人は、払戻分を主催者に寄付すれば、寄付金控除の対象になります。もう期限が迫っていますが、令和3年1月29日までに主催者に払戻分を寄付すれば間に合います。(もうひとつ条件があって、その払戻は令和2年10月29日までに受けたものでないといけません。10月30日以降に払戻を受けた場合は、それを寄付してもこの措置は受けられません。)

ただすべての公演・イベントが該当するかというとそうではなく、放棄したチケット代等が寄付金控除となるための国の指定を受けている公演・イベントに限ります。文化庁・スポーツ庁のHPに一覧があります。

この寄付金控除を受けようと思う場合は、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」もらわないといけないのですが、すべての主催者が常時質問や証明書発行の準備をして待っているわけではないので、まずは国のHPや主催者の公式サイトなどで確認してください。

それと寄付金控除には限度があるので、所得金額や他の寄付の状況によっていくら税金が戻ってくるかは違ってきます。この取扱ができるチケット代も年間で20万円までという制限があります。

しかしいったいいくらぐらい戻ってくるのか。おおむね10000円のチケットなら2000円を引いた40%の3200円。自治体指定のイベントについてはさらに10%の800円が加算される場合もあります。

個人的には昨年4月に中止された交野マラソンが指定行事一覧に掲載されていて驚きました。昨年はエントリーしなかったのですが、それまで参加していた身近なイベントが含まれていたことと、マラソンのエントリー代金は返金されないことが多いのですが、この大会は参加予定者に返金を行っていたのだという二重の驚きでした。