介護認定と障害者控除

介護認定と障害者控除

介護認定を受けている方が障害者控除を受けるにはどのようにすればいいのでしょうか。

おそらく障害者手帳を持っている方は、すでに障害者控除を受けていると思います。

障害者手帳を持っていない場合は、障害者控除は受けられないのでしょうか。いいえ、障害者手帳を持っていなくても65歳以上の方で介護認定を受けていれば障害者控除を受けられる可能性があります。

Aさん(80歳)は、足が悪く車椅子を使っています。すでに介護認定も受けていましたが、障害者手帳を持っていないので、障害者控除の適用を受けられる状態にあると思いながら、障害者控除の適用はしていませんでした。

障害者手帳をもらうためには主治医に意見を求めたり役所に足を運んだりするのが車椅子だと面倒だと思っていました。

実は介護認定を受けていれば、障害者手帳の交付を受けていなくても市町村の認定があれば障害者控除の適用を受けることができます。

その認定も比較的簡単に受けられます。

Aさんは、市役所に電話をして、障害者控除対象者の認定が受けられるかどうかを尋ねたところ、担当者は「Aさんなら、障害者控除対象者認定申請書を提出してもらいさえすれば認定できる」という説明を受けました。申請書は役所のホームページからダウンロードして郵送をし、添付書類等は必要ありませんでした。

申請は認定年度ごとに記載する必要があったらしいですが、担当者から事前に説明を受け、指示のある年度ごとに申請したところ、まもなく市役所から障害者控除対象者認定書が送られてきました。

認定は特別障害者に準ずるという内容の認定で、特別障害者控除40万円の対象となります。

Aさんは、介護認定があった3年前から直近の申告分までの年度の認定を受けたので、その認定書をつけて、税務署に過去3年分の更正の請求(納め過ぎた税金を見直してもらう申請)を郵送し、過去3年分の所得税の還付を受けることができました。連動して市民税も還付になりました。

まもなく令和2年分の確定申告のためにまた市役所に認定の申請する予定にしています。

もしご自身、配偶者、扶養親族の65歳以上の方の方で、介護認定を受けているけれど障害者控除を受けていないという方がいらしたら、一度検討をしてみてはいかがでしょうか。反対に介護認定を受けただけでは障害者控除の対象とならないのでご注意ください。

(※どの程度の介護認定であれば認定書を書いてもらえるかは市町村によって違うみたいです。例えばB市では要支援2以上でないと認定できないとか、C市では、要介護4以上でないとダメだとかといった具合です。)