国民健康保険の減免(令和3年分)

国民健康保険の減免(令和3年分)

令和3年6月、国民健康保険料決定通知書が届いた方。

ああ、また来たわ、、、なんて。

コロナの影響で収入が減って、保険料どころではないわ、という方へ。

今年の3月末にも減免申請の期限があって、そっちの申請はしたよという方も、今回の分とは年度が違うのでもう一度ご自分に当てはまっていないか確認をしておきましょう。

次の3つの要件全てに当てはまったら減免を受けられます。

今年3月末に期限が来た減免申請と同じような要件なので、前にも見たわという人はここは飛ばしても大丈夫です。

(要件等はお住まいの市町村によって少し違うところがあるかもしれないです。)

要件1

令和2年に比べて、令和3年の収入見込みが3割以上減少していること。

ここで収入というのは、事業、不動産、山林、給与のどれか一つが3割以上減少したというのが条件になります。

要件2

主たる生計維持者の令和2年の所得が1000万円以下だということ。

要件3

3割以上収入が減少したお仕事の他にも、違う収入がある人の場合は、その違う方の令和2年の収入が400万円以下の人。

(この辺の説明はちょっと端折っていますので、詳しくは以前のブログを見てください。)

(注意点)

要件1のところで令和3年の収入見込みを出さないといけないのですが、どうして出すのでしょうか。

私の住んでいる枚方市の担当者に聞いたところ、今年6月まではすでに経過しているので、1月から6月の収入は実際の金額で、それに7月から年末までの見込額を足してくださいということでした。

でも見込みは難しいですね。

昨年よりも少ないだろうなとか、今年前半とあまり変わりないだろうなとか、毎年年度の後半は前半よりも売り上げが落ちる傾向だから、前半よりも少ないかも、、、と、自分の事業の特性も加味して見込みをつければいいみたいです。

申請したら審査があって、それが認められれば6月に決定された金額が減額されるということです。

そして例え12月になった時に収入が見込みより多くなっていても、申請時の計算が不正狙いでなければ、減免が取り消されたり、再度保険料が増えたりすることはないということでした。

令和3年保険料の減免申請は令和4年3月末まで受け付けてますが、減免対象は納期未到来の保険料となると書いてあるので、該当していたら早めに申請したらいいと思います。

それと他の市町村では、令和2年の減免申請を失念していた場合でも、追加で申請をしたら令和2年分を遡って減免してくれるところがあるので、枚方市はどうですかと尋ねたら、枚方市は遡って減免しませんということでした。

しかし枚方市では、児童扶養減免という制度があって、子供(18歳以下で所得のない国民保険の被保険者に限る)がいる場合で、前年の世帯の総所得額(今なら令和2年の所得額)が子供の人数に応じて定まっている金額を下回っていたら受けられる減免もありました。

これは今年に限らず、枚方市では以前からあった減免だそうです。

他の市にはあまり見られないような減免かもしれません。

収入が減ったのが緊急事態宣言の外出自粛の影響などではなく、ご自身が新型コロナウイルスにかかったとか、仕事を辞めたとか、違う理由であっても国民健康保険料の減免が受けられる制度があるかもしれないので、保険料の支払いが負担に感じていたら、お住まいの役所のホームページなどで確認をしてみましょう。