一時支援金
一時支援金をご存知ですか
政府は2021年5月31日(月)まで一時支援金の申請を受け付けています。
私はこの支援金の事前確認機関となって、申請の事前確認をしています。
確認機関という名前のとおり、申請する方の申告書や帳簿があるのか、取引書類があるのか、はたまた本当に申請がその申請に書かれた本人からなのかと言ったことを確認します。
ちなみにこの事前確認は有料でしているところもありますが、私は無料でしています。
今回の支援金は該当する人が多いだろうなと思っていたのですが、税理士の私からことさら情報を広げることは、滋賀県であったように不正受給をそそのかすようで気が進みませんでした。
ところが、4月下旬の新聞2面広報を見てきた人が、「この制度を全然知らなかったけど、新聞で知って自分も該当すると気がついてよかった」と口を揃えていうので、やっぱり受けるべき人に受けていただくために、なるべくたくさんの人に知っていただこうと考えを変えました。
会社員の方、今年の1月~3月の売上が昨年一昨年に比べて落ち込んでいない人(法人)は関係ないですが、もしかして?と思う方はこの先を見てください。
給付の対象となるのは、次の2つの両方に該当する人(法人)です。
1 売り上げが減少していてその原因が緊急事態宣言の影響
2 今年の1月、2月、3月の売上が昨年、一昨年の同月と比べて50%以上減少している。比較は3ヶ月間の売上ではなく、例えば今年の1月が昨年の同じ月(1月)と比べでどうか、あるいは今年の1月と一昨年の同じ月(1月)と比べてどうかという比較をします。
要件はこの2つだけですが、もう少し詳しく書きます。
(除外されるケース)
・協力金を受けている飲食店は除外されます。
・売り上げが減った原因がコロナではなく、季節的に落ち込んだだけだとか、たまたま(コロナとは関係のない)休業日が多かったという場合は除外されます。
・緊急事態宣言が発令されていない地域の店で、地元のお客だけを対象に商売をしている場合など
(こんな場合はいける)
・緊急事態宣言が発令された地域のお客を対象としている美容、理容、学習塾、スポーツ指導、アパレルショップ、博物館、劇場、レンタカー、タクシーなど
・緊急事態宣言が発令されていない地域の事業であっても、上に掲げた事業者と取引がある事業者。例えば経営コンサルタント、士業、ITサービス、映像、音楽、書き物のデザイン、制作業者。上に掲げた事業者に卸売りを行なっている飲料や食料品の事業者、農業や漁業事業者。
給付金は中小法人上限60万円、個人事業者上限30万円です。
詳しいことは経済産業省のお知らせをご覧ください。